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  特定非営利活動法人 緑の列島ネットワーク 会員規約

この会員規約(以下「本規約」といいます)は、特定非営利活動法人 緑の列島ネットワーク(以下「当法人」といいます)と、特定非営利活動法人 緑の列島ネットワークの会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したことになります。

■ 会員の種別
正会員(一般・学生)
賛助会員(一般・学生・法人・任意団体・公共団体)

総則
第1条(会員規約の適用)
当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第2条(会員規約の変更)
1.当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。
第3条(用語の定義)
1.規約において使われる語句について、次の各項に定義します。
2.会員とは、当法人の全ての種別の会員の総称です。
3.正会員とは、当法人の目的及び趣旨等に賛同し、別に定められた年会費を支払い、当法人に入会を認められた個人の会員をいい、総会での議決権があります。その種別は、一般会員、学生会員の2種とします。
4.賛助会員とは、当法人の目的及び趣旨等に賛同し、別に定められた年会費を支払い、当法人に入会を認められた個人の会員をいい、総会での議決権はなく、総会では参考意見を述べることが出来ます。其の種別は、一般会員、学生会員、法人会員、公共団体会員、任意団体会員、の5種とします。(総会開催通知は、ホームページのみとします。総会参加は事前 [1週間前まで] に、意見の内容と氏名を記載し、事務局に提出して出席了承を得るものとする。但し、法人会員、公共団体会員、任意団体会員については、組織代表者1名のみ参加が可能である。)
入会申込等
第4条(入会申込)
1.入会の申込をする方は、当法人が別に定める年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとします。
第5条(入会の成立)
1.入会は、前項に定める入会申込に対して、事務局がこれを確認したときに成立します。
第6条(入会申込の拒絶)
1.当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。
(1)申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
(3)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
第7条(会員資格有効期間)
1.会員資格有効期間は、当法人の事業年度とします。
2.会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とします。

第4節 会員の権利
第8条(会員の権利)
1.正会員には総会での議決権があります。一個人につき1議決権です。活動、事業に参加し、会報・リポート等の情報を受け、ホームページ等情報交換の場に参画できます。
2.正会員以外の賛助会員は総会での議決権がありませんが、参考意見を述べることができます。(会員規約3条の4、用語定義)活動、事業に参加し、会報・リポート等の情報を受け、ホームページ等情報交換の場に参画できます。

第5節 入会申込記載事項の変更等
第9条(個人会員の資格継承)
1.個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。第三者への資格継承はできません。
第10条(団体会員の資格継承)
1. 団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
2.第6条(入会申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。
第11条(会員の氏名及び名称等の変更)
1.会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要があります。
2.前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。

第6節 会員資格の停止
第12条(会員資格の停止・除名)
1.当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがあります。この場合には、当法人は、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととします。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(4)当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当法人の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
(7)この会員規約に違反した場合
(8)その他、当法人が会員として不適当と判断した場合

第7節 会員資格の解除
第13条(会員資格の解除)
1.会員は当法人に対し、書面で通知することにより、会員の資格を解除することができます。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとします。
2.前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることができません。

第8節 会員資格の継続
第14条(会員資格の継続)
1.会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。
2.会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとします。
3.一度払い込まれた会費の返還は受けられません。

第9節  会員証の発行
第15条(会員証の発行)
1. 当法人は、会員に対し、会員の種別に応じて1枚の会員証を発行します。
2. 会員証の有効期間は会員資格有効期間内とします。
3. 当法人の活動、事業に参加する場合は会員証を提示してください。
4. 会員証は当該会員以外のものに使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
5. 会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当法人に返却するものとします。

第10節  商号及び商標等の利用 
第16条(商号及び商標等の利用)
1.当法人が定めた商号及び商標等を、利用する場合は、理事会の承認を経て、一定の利用料を徴収するものとします。

第11節 会員資格有効期間終了に伴う措置
第17条(措置)
1.会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知のあとも、当法人が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとします。

第12節 損害賠償
第18条(損害賠償)
1.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
2.会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続されます。

第13節 その他
第19条(規定の追加)
1.本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとします。
(附則)本規約は2000年10月1日より実施します。
(附則)本規約は2001年12月5日に改訂。
(附則)本規約は2003年11月24日に理事会改訂。
 
     
   
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